福祉車輌の購入には、消費税が課税されないケースがあります。ぜひご参考にしてください。
消費税が非課税のタイプ
スロープタイプやリフトタイプ。
助手席などの回転&スライド付きシートでも車いす収納装置がプラスされていれば、消費税は非課税です。
※写真はスロープタイプです。
消費税がかかってしまうタイプ
助手席が回転するだけのものや、回転&スライドする機能だけを持つシンプルなタイプ。
これらは見た目は「福祉用途の車両」でも、税的には福祉車両とは認められていない。あくまでもちょっと乗降性にある程度考慮しただけのクルマということになる。
回転するだけのものなので消費税は課税されます。
車いす収納装置
ただし、回転や回転&スライドシートの場合でも、車いす収納装置が装着されていれば、福祉車両として認められ非課税となります。
車いす収納装置を付けることで、車いすに乗った人が使うクルマというように見られるからです。
消費税が非課税ということは、支払いの時点で消費税を払わなくていいということ。いったん支払って還付を受けるのではなく、まったく最初から支払う必要がないことです。
これは中古車の場合も同じで、規定の機構を備えている福祉車両ならば消費税を支払う必要はないのです。
心身障害者に係る自動車取得税の免除・自動車税の減免について
身体が不自由であったり、心身の発達や精神に障害のある方のために使用される自動車について、一定の要件のもとに自動車取得税・自動車税を免除(減免)しています。
対象となる人
1.身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、免除(減免)を受けることができる方の範囲に該当する方
2.戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
3.療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」の欄に「A」,「A1」又は「A2」と表示されている方
4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、障害の程度が1級の方
(注)3.及び4.の手帳には、有効期間がありますので注意してください。
対象となる自動車
専ら障害のある方のために使用される次の自動車
◇障害のある方が所有(登録)し、運転する自動車
◇障害のある方又は障害のある方と生計を同じくする方が所有(登録)し、障害のある方と生計を同じくする方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)
◇障害のある方又は障害のある方を常時介護する方が所有(登録)し、障害のある方を常時介護する方が運転する自動車(障害のある方が同乗して使用される必要があります)
(注1)免除(減免)を受けることのできる自動車は、障害のある方1人につき1台です。したがって、自動車税又は軽自動車税の減免を受けている間は、他の自動車について免除(減免)を受けることはできません。
(注2)リース車は、免除(減免)の対象になりません。
(注3)上記の「所有」には、割賦販売により所有権が売主に留保されている場合の使用者も含みます。
免除(減免)額
自動車取得税
申告納付時に申請した場合・・全額(証紙徴収額)
申告納付後に申請した場合・・なし
自動車税
4月1日現在、すでに所有している自動車
ア 納期限までに申請した場合・・全額(年税額)
イ 納期限後に申請した場合・・月割額(申請の翌月分以降の税額)
4月1日以後に新たに取得(登録)する自動車
ア 申告納付時に申請した場合・・全額(証紙徴収額)
イ 申告納付後に申請した場合・・月割額(申請の翌月分以降の税額)
申請の手続
免除(減免)を受けようとする場合は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所に必要書類を添えて申請してください。軽自動車の場合は住所地の各市町村へお問い合わせください。
※自動車税・取得税は、地方税のため、各都道府県で免除(減免)の判断が異なります。予め都道府県税事務所、福祉事務所または販売店にてご確認ください。